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あのスターが離婚!慰謝料3000万円!



 

あのスターが離婚!慰謝料3000万円!

やっぱスターさんは違うなぁ・・・

 違います。慰謝料が3000万円ももらえることはまずありません。


離婚するときにもらえるお金について、週刊誌なんかが「慰謝料」と書くことがあるようですが、それは慰謝料だけではありません。


 離婚の際にもらえるお金は、財産分与、慰謝料、養育費とかに分かれます。

 裁判で認められる慰謝料の金額は数百万円程度で、数千万円という金額は財産分与を含めた金額です。


<財産分与>

 財産分与は、結婚してから別居するまでの間に増えた財産を、旦那様の増加分と奥様の増加分をたして2で割り、出入りを調整して決めます。奥様が200万円、旦那様が3000万円持ってれば、200万+3000万で3200万、半額で1600万、奥様が持っている200万を引いた1400万円を旦那様が奥様に支払うということになります。マンション1部屋持ってたら3000万ぐらいにはなります。こんな場合には1千万円超える財産分与がもらえます。


<養育費>

 養育費は子どもを育てるための費用。毎月いくらとして決められ、毎月支払われます。これも子が一人でまだ6歳、旦那様の年収が1000万、奥様の収入が200万程度だと、双方給料もらってる人であれば、10万円を超えます。20歳までとして、10万円×12月×14年=1680万円なんて数字になります。もっとも一括してもらえるわけではありません。


<慰謝料>

これに対して、慰謝料は離婚による心の傷を埋め合わせるお金です。金額はせいぜい数百万円。1000万円というケースもありましたが、かなりレアなケースです。レアと言っても生ものというわけではありません。慰謝料は食べられませんから。


 

 

では、慰謝料はどんな場合にもらえるのでしょう。


 裁判所が離婚を認めるのは、旦那様と奥様との婚姻関係が破綻したと認定したからです。この婚姻関係の破綻について主たる責任を負う者は慰謝料を支払わなければなりません。


 じゃあ、「破綻」ってなんでしょう。ひらたく言えば、夫婦としての関係が回復する見込みがない程度に壊れている場合と言ってよいかと思います。回復する見込みがない場合というのは、覆水盆に返らないってことです。


 どっちも悪くないけど、性格が合わなくて一緒に暮らすことができなくなっている場合は性格の不一致とか言いますよね。このような場合には、特にどちらが悪いというわけでもないので、慰謝料のやり取りは認められません。


 だったら、奥さんは無一文で放り出されてしまうのですかと怒り出した方、安心してください。財産分与は認められます。まぁ、分与する財産がない場合は仕方がないのですが。


 どちらかが浮気をして、相手方がもう一緒に暮らせないと思いつめた場合、婚姻関係が壊れたのは浮気をした方のせいです。浮気をした方は慰謝料を払うことになります。


 度重なるモラハラで相手の我慢が限界を超えた場合、夫婦としての関係が壊れたのは、しつこくモラハラした方のせいです。モラハラした方は慰謝料を支払いましょう。



 DVも同じです。

夫婦ゲンカをして加湿器を奥様にぶつけたというケースを知っています。奥様も何針も縫うケガをして、子どもを連れて家を出ました。何十年も暮らして、DVはそれだけ。それでも、裁判所は離婚を認めました。慰謝料も認められました。


ただ、相手方が自分は悪くないと主張する場合、裁判で慰謝料を請求するには、相手方に浮気だの、モラハラだの、DVがあったことを証明する必要があります。これがむずかしくて慰謝料がもらえない場合があります。


 女の勘は鋭いっていいますよね。あんまり勘が鋭くない私でも、事情を聞いていると旦那様が浮気をしていることは間違いないだろうと思うことがあります。しかし、決定的な証拠がなくて、証明に苦労することがよくあります。


 慰謝料を請求したい方は、がんばって証拠を集めてください。


離婚を考えている方が一番知りたいのはいくらぐらい慰謝料をもらえるかですよね、浮気を重ねて自分をひどく傷つけた相手からはいくらぶんどってもそれで満足というようにはなりませんよね。今後の生活のことも考えれば、たくさんもらうに越したことはありません。


慰謝料の金額は法律には書いてありません。民法第何条に、浮気の場合はいくらとか書いてあれば、それで決まるわけですが、そんな条文はありません。ただ、裁判の積み重ねではいわゆる相場的なものがあります。相場と言わず、相場的と言うのは、慰謝料の金額はケース・バイ・ケースでこれが相場だと言い切れるものがないからです。


相場的なものがいくらかについてはここには書きません。現実の事件で私が代理した方の相手方がこのページを見て、「なんだ、この弁護士はここらが相場だと考えてるんだ。」だったら、これぐらいの金額で折り合えるだろう」なんて考えては困りますから。


それに、もう書いたように、慰謝料の金額はケース・バイ・ケースです。


 自分がもらえる慰謝料の金額を知りたい方は、ぜひ一度事務所にいらっしゃってください。親切な事務員とおいしいお茶と私が待っています。




 

木村法律事務所 03-5524-1552

東京都中央区銀座1-5-7 アネックス2福神ビル5階



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